立田社労士事務所

ー令和元年6月号

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事務所だより

先日「プロから学ぶ身近な知識」のセミナー講師として登壇しました。

セミナー内では質問・クイズを出したりと
ただ聞くだけのセミナーではなく参加型のセミナーを行いました。

参加型にすることで、受講者の方々も真剣な面持ちで参加されていました。

今回セミナーでお話させていただいた内容は、「高年齢雇用継続給付」の制度についてです。

 

・高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付には2種類あります。

  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 高年齢再就職給付金

の2つです。

 

・高年齢雇用継続基本給付金とは?

通算5年以上雇用保険の被保険者の期間があり、60歳以降も継続して雇用されており、60歳以降に支払われる賃金が、60歳到達時点の月額賃金の75%未満の人が対象となる給付金です。

支給額は賃金額の低下率によって変わっていきます。
低下率は、支給対象月に払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100で求められます。

  • 低下率61%未満の支給額は、支給対象月の賃金額×0.15です。
  • 61%以上75%未満の支給額は、15%から一定の割合低減していきます。
  • 75%以上になると支払われません。

 

・高年齢再就職給付金とは?

失業給付の基本手当を受けている方が、60歳以降に再就職し、再就職後月々支払われる賃金が失業給付の賃金日額を30倍にした額の75%未満となっている方が対象となる給付金です。

その上で、更に4つの要件を満たしている方に給付することができます。

  1. 基本手当の算定基礎期間5年以上
  2. 基本手当の支給日数が、再就職の前日に100日以上残っている
  3. 再就職給付を受給していない
  4. 1年以上雇用することが確定している

以上4つの要件を満たしている方が対象となります。

制度について詳しく知りたい方は、社労士までお問い合わせください。

 

【社労士立田かおりのブログ】

セミナーをご一緒した弁護士先生・士業の先生方と、私の友人で箕面の川床へ行ってきました。席は開放的な空間になっていたので、川のせせらぎを感じることができました。

食事も美味しくいただき、特に鮎の塩焼きが美味しかったです。自然を感じながら美味しい食事を食べて、今後の仕事にも色々繋がりそうな良き時間となりました。

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