労働者ではない社長や役員、一人親方等の建設業を行っている個人事業主などの方でも、労災に任意加入できる制度です。
特別加入者も一般の労働者と同様に、保険給付を受けることができますが、労働者と特別加入者では、通勤災害や給付基礎日額、保険給付などについていくつか異なる点があります。
当社労士事務所では私的保険と組み合わせたご提案ができます。